PAGE TOP
会社(使用者)が行う解雇には、
(1)懲戒解雇
(2)整理解雇
(3)普通解雇 があります。
解雇(契約期間中の解雇)の場合、契約期間の定めがある有期契約労働者(一般的には契約社員がこれにあたります)の場合、期間途中では「やむを得ない事由」がある場合でなければ解雇できません(労働契約法17条)。
解雇する場合、会社(使用者)は、原則として、少なくとも30日前までに解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法20条1項)。
内定は、契約保留権付きで始期付きの労働契約です。
例えば4月1日を入社日とする内定を受けた場合、4月1日までに卒業できなかったなどのような場合は内定を取り消されますが、そうでない場合は4月1日がくれば雇用関係が発生します。
残業代は、所定時間外に労働したことの対価ですので、労働基準法の賃金にあたります。
解雇や休日出勤をしたにもかかわらず残業代等を支払う必要がない場合としては、以下の場合があります。
労働基準法32条では、労働時間の上限を原則として1日8時間かつ週40時間(10人未満の商業やサービス業の場合は週44時間)と定めています。(フレックスタイム制などの変形労働制等の場合は、基準が異なります。)
実際に訴訟や労働審判等で残業代を請求する場合、原則として労働者側が労働時間を証明する必要がありますので、そのための資料(証拠)が必要となります。