PAGE TOP

内定取り消し

内定は,解約留保権付きで始期付きの労働契約です。

例えば4月1日を入社日とする内定を受けた場合,4月1日までに卒業できなかったなどのような場合は内定を取り消されますが,そうでない場合は4月1日がくれば雇用関係が発生します。

内定が出された時点で,会社(使用者)と労働者との間で労働契約は成立していますので,内定取り消しは一種の解雇にあたり,会社(使用者)が自由に内定を取り消すことはできません。

会社(使用者)が内定取り消しをすることができる事由が,内定時に差し入れる誓約書等に記載されていることもありますが,これに拘束されるものではありません。